【動画】安倍首相「うるさいから黙って」自民憲法草案議論の真相
2013年4月22日の参議院予算委員会質疑
民主党白眞勲参議院議員による自民党憲法改正草案についての質疑。
そもそも、復興関連など、喫緊の課題が山積みの中、一政党の憲法改正草案を時の総理大臣に説明を求めるという予算委員会とまったく関係ない議論がなされている事に腹立ちを覚える。
しかしながら、ネット上では小西さん、うるさいから黙ってとの発言のみクローズアップされているので、本来の質疑の憲法改正論議にフォーカスしてみる。
自民党憲法改正草案 | 現行憲法 |
(法の下の平等) 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、 人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分 又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。(一部抜粋) |
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条、性別、社会的身分 又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
(身体の拘束及び苦役からの自由) 第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、 社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、 その意に反する苦役に服させられない。 |
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、 その意に反する苦役に服させられない。 |
(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 |
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
改正草案第18条に政治的という言葉が抜けているという指摘に対して
そもそも現行憲法にも明記されていない政治的という表現を求める事に理論的破綻がある。
現行憲法で謳われている政治的関係とは、法の下の平等に関してである。
質問をするなら、何故、奴隷的拘束が抜けたのかを問うべきであろう。
第36条から、絶対にが抜かれているのは何故か?
この条文は、GHQ原案におけるabsolutelyの直訳である。
そもそも、条文には禁ずると書いてあるので、屋上屋を重ねる必要がないというのが総理の見解である。
憲法はあらゆる法に優先するので、限定的文言は用いないのが普通である。
拷問及び残虐な刑罰という定義そのものが曖昧で、日本を揺るがす外敵に対し、行使することを禁ずる事まで法は想定しない事を考えれば、絶対にという表現は省かれて当然と言える。
こんな質問に限られた予算委員会の時間を使うな!
以上、質問の内容を精査しても、緊急かつ重要な質問とは、とても認められない。
国難とも言えるこの時期に、徒に質問の為の質問をする民主党には猛省を促したい。
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